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不当な明渡し要求への対応

賃貸人に突然、賃借していた建物の明け渡しを要求されて困っている方はいらっしゃいますか。本記事では、賃貸人の賃借人に対する不当な明け渡し要求への対応方法についてご紹介します。

 

日本の賃貸借契約においては、借地借家法、民法で賃借人の地位が保障されている傾向が強いです。逆にいうと、賃貸人は賃借人に「目的物を明け渡せ」ということが難しいと言えます。

 

建物の賃貸借契約においては、借地借家法の適用とされており、一般的な賃貸借契約において、賃貸人の明渡し請求が認められるのは、正当な事由がある場合に限られています。

 

正当な事由とは、賃貸人が建物を必要としている事情が、賃借人が建物の利用を必要としている事情よりも尊重すべき理由がある場合、建物の建て替えを必要とする場合、賃貸人が破産した場合などが挙げられます。

 

正当な事由の有無については、これまで積み上げられてきた裁判例などを参考に検討されることが多いです。自己が不当に明け渡し請求を受けた場合には、自分の状況と類似した裁判例で賃借人が勝訴したケースを見つけ、戦い方の参考にすることも一つの手段です。

 

また、正当な事由の有無については、法律家の専門的な視点が必要となることが多いです。そのため、弁護士などにご相談されることをお勧めします。

 

三ヶ尻法律事務所は、港区・目黒区・北区・世田谷区を中心に東京・埼玉における、相続・離婚・不動産・法人分野に特化して法律相談のご依頼を承っております。これらの分野でお悩みを抱えていらっしゃる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。親身に対応いたします。

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三ヶ尻 一郎みかじり いちろう / 第二東京弁護士会

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私は平成18年に弁護士登録をして以降、相続や離婚問題をはじめとした様々な法律相談に携わり、経験を積んできました。
「志は高く!腰は低く!費用はできるだけ安く!」をモットーに、少しでも早く皆様の不安を解消できるよう努めております。
どうぞお気軽にご相談ください。

経歴
  • 昭和44年、愛知県生まれ(その後、すぐに東京)。
  • 東京学芸大学附属高校、早稲田大学法学部卒業。
  • アメリカ・ワシントンD.Cにあるジョージタウン大学外交学部(School of Foreign Service)に1年間留学。
  • 大学卒業後、大手外資系留学予備校(プリンストンレビューオブジャパン、現アゴスジャパン)等で英語講師(MBA志望者等に対してTOEFL、GMAT等を指導)。
  • 平成16年11月司法試験合格、司法研修所(第59期)を経て平成18年10月より弁護士登録。
  • 平成26年12月、山王日枝神社敷地内に三ヶ尻法律事務所を開設。
  • 平成28年7月、業務拡大のため港区元赤坂に事務所を移転。

事務所概要

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名称 三ヶ尻法律事務所
代表者 三ヶ尻 一郎(みかじり いちろう)
所在地 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-2 安全ビル21階2103
連絡先 TEL:03-6721-1182 / FAX:03-6721-1183
対応時間 平日9:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
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