明渡し 立会い
- 不当な明渡し要求への対応
建物の賃貸借契約においては、借地借家法の適用とされており、一般的な賃貸借契約において、賃貸人の明渡し請求が認められるのは、正当な事由がある場合に限られています。 正当な事由とは、賃貸人が建物を必要としている事情が、賃借人が建物の利用を必要としている事情よりも尊重すべき理由がある場合、建物の建て替えを必要とする場合...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相続人·財産調査
■相続が発生したら相続が発生すると、生前に故人が有していた財産を、相続人で分割し[...]
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離婚の種類
■離婚する方法「離婚したい」と思っても、相手にどう切り出せばよいのか分からないと[...]
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不動産売買取引トラブ...
不動産は個人にとって資産となる重要な財産です。そのため、不動産に関する法律トラブ[...]
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労働問題
労働問題は企業につきものです。近年ハラスメントの規制により、企業内でのハラスメン[...]
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相続放棄·限定承認
■相続財産について遺産相続においては、故人が有していた権利・義務の一切につき、相[...]
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不当な明渡し要求への...
賃貸人に突然、賃借していた建物の明け渡しを要求されて困っている方はいらっしゃいま[...]
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弁護士紹介
Lawyer
三ヶ尻 一郎みかじり いちろう / 第二東京弁護士会
経験豊富な弁護士をお探しならお任せください。
私は平成18年に弁護士登録をして以降、相続や離婚問題をはじめとした様々な法律相談に携わり、経験を積んできました。
「志は高く!腰は低く!費用はできるだけ安く!」をモットーに、少しでも早く皆様の不安を解消できるよう努めております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 経歴
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- 昭和44年、愛知県生まれ(その後、すぐに東京)。
- 東京学芸大学附属高校、早稲田大学法学部卒業。
- アメリカ・ワシントンD.Cにあるジョージタウン大学外交学部(School of Foreign Service)に1年間留学。
- 大学卒業後、大手外資系留学予備校(プリンストンレビューオブジャパン、現アゴスジャパン)等で英語講師(MBA志望者等に対してTOEFL、GMAT等を指導)。
- 平成16年11月司法試験合格、司法研修所(第59期)を経て平成18年10月より弁護士登録。
- 平成26年12月、山王日枝神社敷地内に三ヶ尻法律事務所を開設。
- 平成28年7月、業務拡大のため港区元赤坂に事務所を移転。
事務所概要
Office Overview
名称 | 三ヶ尻法律事務所 |
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代表者 | 三ヶ尻 一郎(みかじり いちろう) |
所在地 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-2 安全ビル21階2103 |
連絡先 | TEL:03-6721-1182 / FAX:03-6721-1183 |
対応時間 | 平日9:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東京メトロ銀座線 「赤坂見附」駅徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「赤坂見附」駅徒歩4分 東京メトロ有楽町線 「永田町」駅徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「永田町」徒歩4分 東京メトロ南北線 「永田町」徒歩4分 |