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遺産分割協議

■遺産分割とは
人が死亡すると、相続が発生します。故人は「被相続人」、その遺産を相続する人たちを「相続人」といいます。
遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に、相続人同士で遺産を分け合うことを言います。その際には、遺言書の有無が重要となります。
もし、遺言書がある場合には、遺言書は法定相続に優先するとされていますので、生前の故人の意思を尊重するため、遺言書に記載されている内容に沿って遺産分割がなされます。一方、遺言書がない場合には、民法上に定められている法定相続分にしたがって、遺産分割を行います。その場合、「誰が」「どの財産を」「どのように」引き継ぐのかという遺産分割方法について、相続人同士で話し合う必要があります。

 

●遺産分割に必要な手続き
遺産分割においては、誰が相続人なのかを調査し、相続人全員を把握し確定させます。また、相続財産を調査し、相続財産がどれくらいあるのかを確定させ、財産目録を作成しておくと便利です。
相続人や相続財産が確定したら、「誰が」「どの遺産を」「どのように」引き継ぐのかについて、相続人同士で話し合うことになります。これを遺産分割協議といいます。

 

●遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続人同士で遺産分割方法について具体的に話し合い、決定するための場です。相続人全員の参加が必須であり、遠方で参加することが難しいなどの事情であっても、電話やオンラインなど何かしらの方法で参加することが必要です。
また、遺産分割協議は、相続人全員が決定内容につき合意しなければいけません。例えば、ある相続人が行方不明の場合に、その相続人を除外して協議を行ったり、相続人としてきちんと把握できていなかった隠し子がいた場合に、その子を入れずに協議を行ったりすると、その話し合いは無効となってしまいます。
協議内容について、全員の合意が得られた場合には、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。書面にまとめておくと整理されて分かりやすいうえ、形として残しておけば後々にトラブルとなっても証拠にすることができます。遺産分割協議書には、誰がどの財産をどのような割合で相続するのか、決定事項を記載し、全員が署名・押印をして作成します。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
三ヶ尻法律事務所では、相続や離婚問題に注力をして、港区、目黒区、北区、世田谷区を中心に東京・埼玉の皆様から幅広くご相談を承っております。ご相談者のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。遺産分割協議や親族同士での相続トラブルでお困りの際には、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

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三ヶ尻 一郎みかじり いちろう / 第二東京弁護士会

経験豊富な弁護士をお探しならお任せください。

私は平成18年に弁護士登録をして以降、相続や離婚問題をはじめとした様々な法律相談に携わり、経験を積んできました。
「志は高く!腰は低く!費用はできるだけ安く!」をモットーに、少しでも早く皆様の不安を解消できるよう努めております。
どうぞお気軽にご相談ください。

経歴
  • 昭和44年、愛知県生まれ(その後、すぐに東京)。
  • 東京学芸大学附属高校、早稲田大学法学部卒業。
  • アメリカ・ワシントンD.Cにあるジョージタウン大学外交学部(School of Foreign Service)に1年間留学。
  • 大学卒業後、大手外資系留学予備校(プリンストンレビューオブジャパン、現アゴスジャパン)等で英語講師(MBA志望者等に対してTOEFL、GMAT等を指導)。
  • 平成16年11月司法試験合格、司法研修所(第59期)を経て平成18年10月より弁護士登録。
  • 平成26年12月、山王日枝神社敷地内に三ヶ尻法律事務所を開設。
  • 平成28年7月、業務拡大のため港区元赤坂に事務所を移転。

事務所概要

Office Overview

名称 三ヶ尻法律事務所
代表者 三ヶ尻 一郎(みかじり いちろう)
所在地 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-2 安全ビル21階2103
連絡先 TEL:03-6721-1182 / FAX:03-6721-1183
対応時間 平日9:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
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