債権回収
債務者が期限になっても債務を返済してくれない場合に、債権者はその債権回収に奔走しなければならなくなります。本記事では債権回収について債権者が知っておくべきことについてご紹介します。
まず、債権回収の際に気をつけなければならないことは、消滅時効にかからないことです。消滅時効にかかるためには、一定期間債権が行使されないことが必要です。民法においては、履行期が到来したことを知った時から5年が経過すると消滅時効にかかると理解されているのが一般的です。
債権者は消滅時効が到来しないように、時効の更新や猶予という制度を利用する必要があります。時効の更新とは、一定の行為によって消滅時効の期間をリセットすることができるという制度です。
具体的には、相手方に債務の存在を承認させるように文書を書かせたり、債務の一部を弁済させたりする方法が時効の更新として民法上規定されています。
そして、訴訟を提起したり、裁判所に支払督促を申し立てたりすることで時効の猶予を行うことができます。
そのほかにも、債権回収を行うことができる法的手段がございますので、債権回収を専門としている弁護士にご相談されることをお勧めします。
三ヶ尻法律事務所は、港区・目黒区・北区・世田谷区を中心に東京・埼玉における、相続・離婚・不動産・法人分野に特化して法律相談のご依頼を承っております。これらの分野でお悩みを抱えていらっしゃる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。親身に対応いたします。
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三ヶ尻 一郎みかじり いちろう / 第二東京弁護士会
経験豊富な弁護士をお探しならお任せください。
私は平成18年に弁護士登録をして以降、相続や離婚問題をはじめとした様々な法律相談に携わり、経験を積んできました。
「志は高く!腰は低く!費用はできるだけ安く!」をモットーに、少しでも早く皆様の不安を解消できるよう努めております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 経歴
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- 昭和44年、愛知県生まれ(その後、すぐに東京)。
- 東京学芸大学附属高校、早稲田大学法学部卒業。
- アメリカ・ワシントンD.Cにあるジョージタウン大学外交学部(School of Foreign Service)に1年間留学。
- 大学卒業後、大手外資系留学予備校(プリンストンレビューオブジャパン、現アゴスジャパン)等で英語講師(MBA志望者等に対してTOEFL、GMAT等を指導)。
- 平成16年11月司法試験合格、司法研修所(第59期)を経て平成18年10月より弁護士登録。
- 平成26年12月、山王日枝神社敷地内に三ヶ尻法律事務所を開設。
- 平成28年7月、業務拡大のため港区元赤坂に事務所を移転。
事務所概要
Office Overview
名称 | 三ヶ尻法律事務所 |
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代表者 | 三ヶ尻 一郎(みかじり いちろう) |
所在地 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-2 安全ビル21階2103 |
連絡先 | TEL:03-6721-1182 / FAX:03-6721-1183 |
対応時間 | 平日9:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東京メトロ銀座線 「赤坂見附」駅徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「赤坂見附」駅徒歩4分 東京メトロ有楽町線 「永田町」駅徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「永田町」徒歩4分 東京メトロ南北線 「永田町」徒歩4分 |